平川コミュニティ推進協議会規約平成26年度改訂版
H26.06.17
平川コミュニティ推進協議会規約
(名称及び所在地)
第1条 この会は、平川コミュニティ推進協議会と称し、事務所を山口市平井1665番地(平川地域交流センター内)に置く。
(目 的)
第2条 この会は、平川地区内の住民及び各種活動団体が連携・協力し、地域課題の解決に向けた活動を活性化し、明るく住みよい安全な平川地区の創造・発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 安心・安全な生活環境づくり、地域づくりに関すること。
- (2) 健康の増進、福祉の向上に関すること。
- (3) 家庭・人権教育、子どもの健全育成に関すること。
- (4) 文化・スポーツの振興に関すること。
- (5) その他、この会の目的達成に必要な施策に関すること。
(組 織)
第4条 この会は、次の各号から選ばれた委員で組織する。
- (1) 平川地区内の各種活動団体の代表者
- (2) 公共的団体組織の代表者及び平川自治連合会の幹事
- (3) 学識経験を有する者
2 前項に掲げる者のうち、その役職により選ばれた委員は、退任と同時にその職を失う。但し、役員については、この限りでない。
(役 員)
第5条 この会に、次の役員を置く。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名
- (3) 理事 20名以内
- (4) 監事 2名
(役員の選任及び任期)
第6条 この会の役員は、次のとおり選任する。
(1) 会長及び副会長は、理事の互選とする。
(2) 理事は、委員の中から選任する。
(3) 監事は、委員の中から選任する。
- 2 第9条に規定する各部会長は、理事として加わる。
- 3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4 役員は、任期満了または辞任を認められた場合においても、後任者に事務を引き継ぐまでは、その職務を行うものとする。
(役員の任務)
第7条 この会の役員の任務は、次のとおりとする。
- (1) 会長は、会務を総括し、この会を代表する。
- (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- (3) 理事は、理事会を構成し、重要案件を審議するとともにこの会の業務を執行する。
- (4) 監事は、この会の会計を監査する。
(会 議)
第8条 この会の会議は、委員会、理事会及び部会長会議とし、会長が招集し議長となる。
- 2 委員会は、定例委員会及び臨時委員会とし、定例委員会は毎年1回開催し、次の事項を決定する。また、臨時委員会は、必要に応じて随時開催する。
(1) 事業計画及び収支予算に関すること
(2) 事業報告及び収支決算に関すること
(3) 規約の改廃及び変更に関すること
(4) その他、会長が必要と認めた事項に関すること
- 3 理事会は、委員会に付すべき事項、土木工事・反射鏡設置についての審査、採択、優先順位等その他必要な事項を審議するため、会長が必要と認めた場合に招集する。
- 4 部会長会議は、各部会間の事業の連携及び調整を図るため、会長が必要と認めた場合に召集する。
- 5 会議は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
- 6 会長が必要と認めた場合には、役員及び委員以外のものを会議に出席させることができる。但し、議決に加わる権利は有しないものとする。
(部 会)
第9条 この会は、必要に応じ部会等を置くことができる。
- 2 部会に実行委員会を置くことができる。
- 3 部会の委員は、会長が指名し、理事会に諮る。
- 4 部会には、部会委員の互選により部会長・副部会長を置く。
- 5 部会長は、部会を統括し、副部会長は、部会長を補佐する。
- 6 部会委員は、部会に属する事項を調査審議し、この会の決定した事項の推進にあたる。
- 7 部会長が必要と認めた場合には、部会委員以外のものを会議に出席させることができる。
(実行委員会)
第10条 地域づくりに係る行事の開催は、行事を担当する実行委員会を設置し、企画運営を行う。
(事務局)
第11条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の運営等に必要なことは、会長が理事会に諮って定める。
(経 費)
第12条 この会の経費は、交付金・助成金・寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第13条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(雑 則)
第14条 この規約に定めるもののほか、この会の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
- 平成12年10月1日制定の旧規約は廃止し、この規約は、平成22年6月24日から施行する。
- この規約は、平成23年5月25日から施行する。
- この規約は、平成24年5月25日から施行する。
- この規約は、平成25年2月12日から施行する。
- この規約は、平成26年5月21日から施行する。